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一般財団法人長崎市野母崎振興公社定款

 

第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人長崎市野母崎振興公社という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を長崎市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、長崎市からの委託を受けて、一般廃棄物の収集・運搬・処理を行うとともに、観光施設等の管理運営を行うことにより、長崎市の観光事業の推進及び地域住民の福祉の増進を図り、もって長崎市政の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

一 公園等都市施設の管理運営事業

二 物産販売事業

三 観光事業

四 長崎市から委託を受けて行う一般廃棄物の収集・運搬・処理事業

五 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

一 設立当初の財産目録に記載された財産

二 寄附金品

三 財産により生ずる収入

四 事業に伴う収入

五 その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

一 前条第一号に規定する財産のうち基本財産として財産目録に記載された財産

二 設立後基本財産とすることを指定して寄附を受けた財産

三 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(資産の管理)

第8条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(現金の保管)

第9条 この法人の財産のうち現金は、確実な金融機関等に預け入れ又は信託会社に信託し、若しくは国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)

第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業年度)

第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告および決算)

第13条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第一号から第三号の書類についてはその内容を報告し、第四号から第六号までの書類については承認を受けなければならない。

一 事業報告

二 事業報告の付属明細書

三 公益目的支出計画実施報告書

四 貸借対照表

五 正味財産増減計算書

六 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。

3 定款については、主たる事務所に備え置くものとする。

4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

 

第4章 評議員

(評議員)

第14条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

一 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる意外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

二 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1をこえないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めにあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)

3 評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第17条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

 

第5章 評議員会

(評議員会)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

一 評議員の選任及び解任並びに理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任

二 役員の報酬等の額

三 事業計画書及び収支予算書の承認

四 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書の承認

五 定款の変更

六 事業の全部又は一部の譲渡

七 残余財産の帰属の決定

八 基本財産の処分又は除外の承認

九 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第22条 評議員会の議長は、出席評議員の中から選出する。

(決議)

第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 監事の解任

二 定款の変更

三 基本財産の処分又は除外の承認

四 その他法令で定められた事項

3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)

第24条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第21条第1項の理事会において定めるものとし、第22条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)

第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長並びに出席した評議員は、前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

 

第6章 役員

(役員の設置)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

一 理事  3名以上  5名以内

二 監事  2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。

3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

5 理事又は監事が第26条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき

(報酬等)

第32条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)

第33条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

2 役員等が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によって損害賠償責任を免除することができる。

 

第7章 理事会

(理事会の設置)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

一 この法人の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長の選任及び解職

(招集)

第36条 理事会は理事長が招集するものとする。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長とする。

(決議)

第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

3 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

4 前項の規定は、第28条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第15条についても適用する。

(解散)

第41条 この法人は、次の事由により解散する。

一 この法人の存続期間は令和7年3月31日までとする。

二 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能

三 その他法令で定められた事由

(剰余金の処分制限)

第42条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告)

第44条 この法人の公告は、主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 事務局その他

(事務局)

第45条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き理事長が行う。

2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

(委任)

第46条 この定款に定めるものほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第27条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は宮津仁志、専務理事は岩永陽之介とする。

附則

この定款は、令和2年5月26日から施行する。

附則

この定款は、令和6年5月28日から施行する。

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